市街化調整区域の不動産を活用したい


不動産に携わると必ずと言ってもよいほど出てくる「市街化調整区域」という言葉。

 

そもそも市街化調整区域とは、不動産に関する1番大きい法律である「都市計画法」によって定められる土地の区域分けのひとつで、「市街化を抑制すべき区域」と定められています。

 

分かりやすく文字にすると、建物を建築することを原則禁止している区域となるかと思います。

 

反対に都市部などは「市街化区域」という「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」に定められており、こちらも分かりやすく文字にすると、建物を建築することができ、住居、商業、工業等の利用を推奨している区域となるかと思います。

 

周りを見渡しても、皆さまの行動範囲には海や山を除くとどこでも建物が建っているため、普段そんな建物を建てられない区域があるということを意識することはないかと思いますが、参考に当法人の存する愛知県で見ますと、そもそも区域の定められていない豊根村や東栄町等の地区を除くと、約68%の土地が市街化調整区域となっています。

 

そんな多くの土地が建物を建築して利用できない状況に加え、農地法などの他の法律による規制も都度加わることで、利用したい人、売りたい人、買いたい人等が思ったようにすることが出来ず、困っているのが現状です。

 

では、全く建物を建築したりして利用できないのか、というと実はそうではございません。

 

法律等に定める一定の要件に当てはまる場合は、申請等の手続きを経て許可等を受けることによって、建物を建築して利用できるという規定が存在します。

 

私どもは、その知識を基に、お客様の望むものを達成すべく、自らお話しを伺い、調査、協議、手続きの代行までの全てを一貫してお力添えすることができる体制を整えております。

 

そして、全てではございませんが、多くのお客様の希望を達成してきました。

 

戸建住宅はもちろん、店舗や工場、福祉施設などもご対応させて頂きました。

 

建築を伴わない、駐車場や資材置場、太陽光事業や開発分譲などもご対応しております。

 

お客様からだけでなく、建築業者や同業者の方からもご依頼を承っております。

 

 

市街化調整区域に関する全ての作業をひとつの窓口でご対応できるT-companyに、ぜひ一度ご相談下さい。